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電子契約システムとは?

更新:2024年10月30日

電子契約システムとは、従来はアナログで行われていた契約業務を電子的に行うためのツールです。契約ファイルに対して電子署名を加えることにより、同意の証を残します。電子署名には「誰が同意したか」が改ざん不可能な形で書き込まれ、本人性担保の役割を果たします。契約締結後の契約ファイルは、電子契約システム上や契約締結に利用されたメール上で保管します。契約業務をペーパーレス化することによって、業務効率化や費用削減などのメリットが得られます。電子「契約」とはいうものの、「業務委託契約」や「雇用契約」といったものに限らず、受発注や社内稟議などを含めて、広く同意の証を残す用途で使うことができます。 内水面漁業においては、漁業権の契約や漁獲物の販売契約、資材調達の契約など、多岐にわたる契約が存在します。これらの契約を電子契約システムで行うことで、契約の透明性と効率性が大幅に向上します。また、漁業に関する規制や法令遵守の観点からも、電子契約システムの導入は有効です。

pros

導入メリット

契約の締結、期限管理の効率化

業務効率化においてもっとも影響が大きいのは、契約締結のリードタイムが無くなることです。一般的に契約条件の交渉までは「Microsoft Word」などで電子的に行いますが、その後、ファイルをプリントアウトし、製本、押印、郵送など紙を扱うところから、スピードが減退します。紙なら契約締結自体に最低でも数日を要しますが、電子契約なら数分で済みます。 内水面漁業では、季節や天候により業務のタイミングが大きく影響されるため、迅速な契約締結は非常に重要です。電子契約システムを導入することで、漁期に合わせたタイムリーな契約が可能となり、漁業活動全体の効率化に寄与します。

費用削減

電子契約による費用削減の例として、真っ先に挙げられるのは印紙税です。基本契約書や請負契約書など、印紙税の対象となる契約類型がある場合はメリットの説明が容易でしょう。 内水面漁業においても、漁業権や漁獲物の販売契約などで印紙税が発生する場合があります。これらの契約を電子化することで、印紙税の削減が可能です。また、郵送代や保管費用の削減も大きなメリットとなります。

コンプライアンス強化

電子契約システムの導入により、業務や契約内容が可視化されます。これによって業務の抜け漏れが減り、債務履行の確実性が高まります。また紙で起こりうる契約書の紛失や劣化、改ざんを仕組みで防ぐことができます。 内水面漁業では、漁業権や環境保護に関する規制が厳しいため、コンプライアンスの強化は非常に重要です。電子契約システムを利用することで、法令遵守のための記録管理が容易になります。

テレワーク推進

以前は、電子契約システムの利点として挙げられたのは主に上の3点でしたが、2020年以降のテレワークの普及に伴い、テレワークとハンコの相性の悪さが取り沙汰されるようになりました。ハンコを押すため、または紙の契約書の内容を確認するためだけに出社する、といった事態を電子契約化で回避できます。 内水面漁業においても、管理業務や契約業務をリモートで行うことができるため、現場に出向く必要がなくなり、効率的な業務運営が可能となります。

cons

導入注意点

書類によっては電子化に制約がある

法律により、紙にすることが定められている、または電子化にあたって契約の相手方の同意を必要とされている書類があります。前者の多くは、不動産や訪問販売、電話勧誘販売など、特定の業界や事業形態に関わるものです。後者の多くは、対下請会社や対従業員、対派遣労働者など、ほとんどの会社に関わる一般的なものです。電子化の制約がある書類の一例は以下の通りです。 内水面漁業においても、漁業権に関する契約や特定の法令に基づく書類など、電子化が制約される場合があります。これらの書類については、事前に法令を確認し、適切に対応する必要があります。

契約の相手方の導入ハードル

電子契約は契約の相手方の同意あってのもののため、相手方にとっての導入ハードルを考慮すべきです。当事者型署名の場合、相手方も電子証明書を取得する必要があり、費用や手間がかかります。電子契約の概念や導入手順などを説明するため、相手方になりうる会社をリアルに集めて説明会を開催するケースもあります。立会人型署名は比較的手軽に導入できますが、それでも電子契約システムに備え付けられた案内だけでは理解が足りない場合があります。その場合は、利用者自身が営業プロセスに電子契約の説明を挟んだり、説明資料を用意するなど独自の工夫が求められます。 内水面漁業では、漁協や取引先との契約が多岐にわたるため、相手方の電子契約システムへの理解と同意が必要です。説明会や資料提供を通じて、導入のメリットをしっかり伝えましょう。

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電子契約システムの選び方

電子契約システムを選ぶにあたり、以下のポイントを確認することで、自社に合ったものを選べます。

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立会人型署名と当事者型署名で選ぶ

立会人型署名と当事者型署名の違いは「電子署名に使う電子証明書の名義」です。具体的には立会人型署名は、電子証明書の名義が「電子契約システムの提供者」(=立会人)であり認印レベルの電子署名とされるメジャーな著名方式です。一方、当事者型署名は電子証明書の名義が「契約当事者の双方」であり、実印レベルの電子署名とされています。締結する契約内容に応じて要否を判断する必要があります。 内水面漁業においても、契約内容に応じて適切な署名方式を選択することが重要です。

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システム連携から選ぶ

電子契約システムとシステム連携することの多い製品カテゴリは以下です。 CRM、SFA、営業管理ソフト 契約は「営業活動から始まり、受注、納品、支払い」という一連の業務の一工程として行われます。したがって、CRMなど契約前後の業務を管理する製品カテゴリとの連携が有効です。一例としては、CRMの顧客情報から契約ファイルを自動作成して契約の相手方に送り、相手方が承認した際にCRMにそれが反映されるなどが挙げられます。 内水面漁業においても、取引先との契約管理や販売管理を効率化するために、CRMとの連携が有効です。 ワークフローシステム 「契約に関する社内稟議」と「契約の相手方に対する契約ファイル送信」という連続する工程を、自動化することができます。契約締結前に必ず社内稟議を経るという点でコンプライアンスが守られます。 内水面漁業においても、社内手続きの効率化とコンプライアンス強化のために、ワークフローシステムとの連携が有効です。 電子決済 契約と支払いの時期が同じ取引の場合、電子契約システムと電子決済サービスを連携することで、両者を同時に済ませることができます。未回収リスクの低減に繋がります。 内水面漁業においても、取引の効率化と未回収リスクの低減のために、電子決済との連携が有効です。

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