銀行向けの電子契約システム(シェア上位)
電子契約システムとは?
更新:2024年10月30日
電子契約システムとは、従来はアナログで行われていた契約業務を電子的に行うためのツールです。銀行業務においては、融資契約や口座開設、各種ローン契約など多くの文書が関与しています。これらの契約ファイルに対して電子署名を加えることにより、同意の証を残します。電子署名には「誰が同意したか」が改ざん不可能な形で書き込まれ、本人性担保の役割を果たします。契約締結後の契約ファイルは、電子契約システム上や契約締結に利用されたメール上で保管します。契約業務をペーパーレス化することによって、業務効率化や費用削減などのメリットが得られます。銀行における電子契約は、例えば顧客との融資契約や定期預金契約、さらには内部の業務委託契約など、広く使われることが期待されます。
導入メリット
契約の締結、期限管理の効率化
銀行業務において最も影響が大きいのは、契約締結のリードタイムが無くなることです。融資契約などでは、契約条件の交渉は「Microsoft Word」などで電子的に行われることが多いですが、その後、ファイルをプリントアウトし、製本、押印、郵送など紙を扱うところから、スピードが減退します。紙なら契約締結自体に最低でも数日を要しますが、電子契約なら数分で済みます。 契約締結後は電子契約システム上で自動的に契約ファイルが保管され、検索や契約期限管理の対象になります。紙の場合はこれらに多大な時間と工数がかかり、場合によっては契約書保管用に倉庫を借りたり、そこから過去の契約書を引っ張り出すことようなことすらあります。これにより、銀行は迅速に契約内容を確認し、必要なアクションを取ることができます。 また、電子契約システムのタイプによっては、契約締結の前段階である契約ファイル作成や条件交渉を対象としたものもあります。大量の契約ファイル作成をルールベースで自動化したり、条件交渉の履歴を体系的に残すことが可能になります。
費用削減
電子契約による費用削減の例として、真っ先に挙げられるのは印紙税です。銀行が取り扱う多くの契約書には印紙税がかかるため、これを削減できるのは大きなメリットです。 次に分かりやすいのは、郵送代や保管にまつわる費用など、業務に紙を使うことにより直接発生する費用です。具体的には郵送代や紙代、封筒代、インク代、保管用のキャビネットや倉庫にかかる費用などが挙げられます。 最後に可視化しにくいものですが、業務効率化によって間接的に人件費抑制を見込むことができます。契約に関わる人の時給や所要時間にもよりますが、多くの場合は直接発生する費用よりも削減効果が大きくなります。
コンプライアンス強化
銀行業務は厳しい金融当局の規制に晒されていますが、電子契約システムの導入により、業務や契約内容が可視化されます。これによって業務の抜け漏れが減り、債務履行の確実性が高まります。また紙で起こりうる契約書の紛失や劣化、改ざんを仕組みで防ぐことができます。
テレワーク推進
以前は、電子契約システムの利点として挙げられたのは主に上の3点でしたが、2020年以降のテレワークの普及に伴い、テレワークとハンコの相性の悪さが取り沙汰されるようになりました。銀行でも、ハンコを押すため、または紙の契約書の内容を確認するためだけに出社する、といった事態を電子契約化で回避できます。
導入注意点
書類によっては電子化に制約がある
法律により、紙にすることが定められている、または電子化にあたって契約の相手方の同意を必要とされている書類があります。銀行業務においても、特定の書類が電子化の対象外となることがあります。例えば、不動産担保に関連する契約書類や特定の金融商品販売に関する書類などが該当することがあります。 電子化の制約がある書類の一例は以下の通りです: 紙にすることが定められている書類 ・定期借地契約(借地借家法22条) ・定期建物賃貸借契約(借地借家法38条1項) ・訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引における交付書面(特定商品取引法4条ほか) 電子化にあたって契約の相手方の同意や希望が必要な書類 ・下請会社に対する受発注書面(下請法3条2項) ・労働条件通知書(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条4項) ・派遣労働者への就業条件を明示する書面(人材派遣法34条、派遣法施行規則26条1項2号)
契約の相手方の導入ハードル
電子契約は契約の相手方の同意あってのもののため、相手方にとっての導入ハードルを考慮すべきです。銀行が顧客やビジネスパートナーと契約を交わす際、相手方が電子契約の概念や導入手順に不慣れである場合、説明やサポートが必要となることがあります。当事者型署名の場合、相手方も電子証明書を取得する必要があり、費用や手間がかかります。電子契約の概念や導入手順などを説明するため、相手方になりうる会社や個人をリアルに集めて説明会を開催するケースもあります。立会人型署名は比較的手軽に導入できますが、それでも電子契約システムに備え付けられた案内だけでは理解が足りない場合があります。その場合は、利用者自身が営業プロセスに電子契約の説明を挟んだり、説明資料を用意するなど独自の工夫が求められます。
かんたんな質問に答えてぴったりの電子契約システムをチェック
電子契約システムの選び方
電子契約システムを選ぶにあたり、以下のポイントを確認することで、自社に合ったものを選べます。
1
立会人型署名と当事者型署名で選ぶ
立会人型署名と当事者型署名の違いは「電子署名に使う電子証明書の名義」です。具体的には立会人型署名は、電子証明書の名義が「電子契約システムの提供者」(=立会人)であり認印レベルの電子署名とされるメジャーな著名方式です。一方、当事者型署名は電子証明書の名義が「契約当事者の双方」であり、実印レベルの電子署名とされています。締結する契約内容に応じて要否を判断する必要があります。
2
システム連携から選ぶ
電子契約システムとシステム連携することの多い製品カテゴリは以下です: CRM、SFA、営業管理ソフト 契約は「営業活動から始まり、受注、納品、支払い」という一連の業務の一工程として行われます。銀行業務では、CRMとの連携により顧客情報管理を一元化し、契約プロセスを効率化することが求められます。一例としては、CRMの顧客情報から契約ファイルを自動作成して契約の相手方に送り、相手方が承認した際にCRMにそれが反映されるなどが挙げられます。 ワークフローシステム 「契約に関する社内稟議」と「契約の相手方に対する契約ファイル送信」という連続する工程を、自動化することができます。契約締結前に必ず社内稟議を経るという点でコンプライアンスが守られます。 電子決済 契約と支払いの時期が同じ取引の場合、電子契約システムと電子決済サービスを連携することで、両者を同時に済ませることができます。未回収リスクの低減に繋がります。
かんたんな質問に答えてぴったりの電子契約システムをチェック
銀行向けの電子契約システムに関連するカテゴリ
銀行向けの電子契約システムに関連するページ
商品取引業向けの電子契約システム
金融附帯業向けの電子契約システム
損害保険業向けの電子契約システム
投資業向けの電子契約システム
農林水産業向け政府金融機関向けの電子契約システム
共済事業向けの電子契約システム
補助的金融業向けの電子契約システム
農水産金融業向けの電子契約システム
保険サービス業向けの電子契約システム
政府金融機関向けの電子契約システム
保険代理業向けの電子契約システム
農林水産系統地域金融機関向けの電子契約システム
金融・保険業向けの電子契約システム
保険媒介代理業向けの電子契約システム
農林水産系統組合中央機関向けの電子契約システム
証券・商品取引業向けの電子契約システム
証券業向けの電子契約システム
生命保険業向けの電子契約システム
保険業向けの電子契約システム
中央銀行向けの電子契約システム
信用金庫向けの電子契約システム
在日外国銀行向けの電子契約システム
中小企業金融業向けの電子契約システム
住宅専門金融機関向けの電子契約システム
銀行・信託業向けの電子契約システム
農林水産業向け地域金融機関向けの電子契約システム
取引業向けの電子契約システム
中小企業・庶民金融機関向けの電子契約システム
金融業向けの電子契約システム
金融向けの電子契約システム